農地転用とは、その名の通り農地を農地以外のものにすることです。具体的には住宅や工場、駐車場や資材置き場などが挙げられます。
農地を転用するためには、「農地法」に基づき都道府県知事(面積が4ha以上の場合は農林水産大臣)の許可を受けなければなりません。たとえ自分が所有している農地であっても勝手に他の目的で利用することはできないのです。(届出だけで済む事案もあります)
また、農地転用には「農地法」だけでなく、「都市計画法」、「国土利用計画法」、「土地収用法」といった法律までもが関係してくるため、とても複雑です。
そんなとき頼りになるのは許認可申請のプロフェッショナルである行政書士。お客様に代わり農地転用に必要な書類の作成・申請まで行い、あなたの想いをカタチにします。
農地転用の種類
農地法に基づく許可・届出は、そのパターンによって3つの区分に分けられています。
| 農地法 第3条許可 |
農地を農地のままで売買、賃借をしたい場合 この場合、買主・売主は農家の資格者でなければ許可を受けられません。 相続により農地を取得する場合は、農業委員会への届出を義務付けられています。 |
| 農地法 第4条許可 |
自分が所有する農地を自分が農地以外の目的で使用する場合 |
| 農地法 第5条許可 |
農地を売買して、農地以外の目的で使用する場合 |
上記の許可がおりるのは簡単ではありませんが、比較的容易に転用できる農地もあります。
それは、都市計画法による市街化区域内の農地です。
この区域内にある農地については、農業委員会への届出をすればよいこととされています。
農地転用の注意点
優良農地の確保という観点で、下記ような農地では許可がおりないケースがあります。
また上記のケース以外でも、資産保有目的や、投機目的の転用は許可がおりません。
違反転用には厳しい罰則が設けられています
許可を受けずに無断で転用したり、転用許可以外の目的で使用した場合は農地法違反となり、許可の取り消しや工事の中止、場合によっては元の状態に戻すよう命じられる場合があります。
またこれらの違反には罰則が設けられており、無断転用した場合には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される場合があります。
農地転用許可申請の報酬一覧
| 業務内容 | 報酬 | 所要期間 |
|---|---|---|
| 4条届出 | 40,000円〜 | 1〜2週間 |
| 5条届出 | 50,000円〜 | 1〜2週間 |
| 3条許可申請 | 60,000円〜 | 事案により異なります |
| 4条許可申請 | 80,000円〜 | 1.5〜2ヵ月 |
| 5条許可申請 | 100,000円〜 | 1.5〜2ヵ月 |
| 農地転用に関するご相談 | 0円 | 電話・FAX・メール : 0円 面談 :5,000円 / 60分 ※出張相談は別途交通費を頂戴します |
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