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内容証明郵便HEADLINE

たった一枚の紙切れがあなたの「権利」を守る。内容証明郵便はトラブル解決の第一歩

日常生活のトラブル、住まいのトラブル、消費者トラブルなど、生きていれば何らかのトラブルに遭遇します。
こんなとき、トラブル解決の第一歩として内容証明郵便があります。
内容証明郵便とは、「誰が」「いつ」「どのような内容を」「誰に」送ったのかを郵便局が証明してくれる特殊な郵便制度です。
最も利用される場面はクーリングオフのときです。訪問販売など不意打ち的な販売方法により、契約の意思が曖昧なまま申し込みをしてしまった場合、8日以内に書面で通知すればその契約を解除することができます。
販売業者から「そんな通知は受け取っていない」と言われないために内容証明郵便を利用するのです。配達証明付きで出しておけば、発信した事実・その内容・配達された事実までも証明することができます。

その他にも、貸したお金を返してほしいとき「貸金返還請求」、退去したマンションの敷金が不当に差し引かれているとき「敷金返還請求」、浮気や暴行を受けたときの「慰謝料請求」など、様々な場面であなたの権利主張に活用することができます。


内容証明郵便の効果

証拠力

内容証明郵便を利用することにより発信した書面の内容が証明できますので、契約解除の意思表示など、意思表示によって何らかの法的効果が発生する場合に有効です。配達証明も付ければ、相手方は「そんな通知は受け取っていない」などの言い逃れはもはやできなくなります。
そして発信した日付の証明ができますので、クーリングオフなど発信した日付が重要となる場合にも効果を発揮します。

心理的圧迫

あなたが友人からお金を借りているとします。そこへ一通の内容証明郵便が配達証明付きで届きました。
封を開けてみるとそこには、
「貸しているお金を本書面到着後10日以内に全額返しなさい。応じなければ法的措置に移行します」
と書かれていました。さらに文末には法律の専門家である「弁護士」や「行政書士」の署名と職印が押されています。
あなたは慌てて銀行へ駆け込むか、その友人に連絡するという行動を取るのではないでしょうか?

このように、もらい慣れていない一般の方からすれば、内容証明郵便の中身を見ただけでも心理的な圧迫を相当受けることになります。

内容証明郵便に法的効力はない

内容証明郵便を送るメリットとして、「証拠力」「心理的圧迫」があることはご説明しました。
しかし、内容証明郵便自体に何か法的な効力があるわけではありません。つまり相手方が応じなければならない義務が生じるわけではないのです。
法的なポイントをしっかり押さえた内容でなければ全く相手にされない可能性もあります。
さらに、誠実に対処しようとしている相手にケンカ越しの内容証明郵便を送ってしまうと、丸く収まるはずが更なるトラブルに発展するといった危険性もあります。



行政書士は書類作成の専門家であり予防法務の専門家ですので、内容証明を出すべきかどうかも含め、あなたの権利を守る最善の方法をご提案いたします。




こんなときは内容証明郵便

  • 訪問販売で高額な商品を購入してしまった方
  • エステ、英会話教室など中途解約したい方、または中途解約の際に高額な違約金を請求されてしまった方
  • マンション退去時に敷金を不当に差し引かれてしまった方
  • 貸したお金、ツケで販売した商品の代金が回収できず困っている方
  • 不倫、暴行を受けた相手に慰謝料請求したい方



内容証明郵便に関する報酬一覧

  報酬  サービス内容 
 内容証明郵便作成
(当事務所が提出代行)
30,000円 文面の作成、提出代行まで全て当事務所が行います。
 ※行政書士の署名・職印あり。
 内容証明郵便作成
(お客様が提出)
15,000円  当事務所が文面を作成し、すぐに提出できる状態でお渡しします。
※行政書士の署名・職印なし。
 内容証明郵便の添削 10,000円 お客様ご自身で作成された文面を添削し、より適切な内容になるようサポートします。
※行政書士の署名・職印なし。 
 内容証明郵便に関するご相談  0円 電話・FAX・メール : 0円
面談 : 5,000円 / 60分
※出張相談は別途交通費を頂戴します

※上記料金は目安であり、お客様の状況や内容により異なる場合があります。また各サービスには印紙等の実費が必要となります。


内容証明郵便に関するお問い合わせはこちら



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取扱い業務全般対応地域

<滋賀県>
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